社会福祉法人制度改革 

 社会福祉法の一部を改正する法案が平成28年4月1日に成立しました。 この改正は、福祉サービスの供給体制の整備及び充実を図るため下記の改革を進めています。

社会福祉法改正のポイント

  経営組織のガバナンスの強化

  • 議決機関として評議員会を必置
  • 役員・理事会・評議員会の権限・責任に係る規定の整備
  • 親族等特殊関係者の理事等への選任の制限に係る規定の整備
  • 一定規模以上の法人への会計監査人の導入

   事業運営の透明性の向上

  • 閲覧対象書類の拡大と閲覧請求者の国民一般への拡大(※)
  • 計算書類、現況報告書、役員報酬基準の公表に係る規定の整備

   財務規律の強化

  • 役員報酬基準の作成と公表
  • 役員等関係者への特別の利益供与を禁止(※)
  • 純資産から事業継続に必要な財産額を控除し、福祉サービスに再投下可能な財産(社会福祉充実残額)を明確化
  • 社会福祉充実残額がある社会福祉法人に対して、社会福祉事業、地域公益事業もしくは公益事業の新規実施・拡充に係る計画の作成を義務付け

   地域における公益的な取組を実施する責務

  • 日常生活または社会生活支援を要するものに対する無料または低額の料金で福祉サービスを提供することを責務として規定(※)

   行政の関与の在り方

  • 都道府県の役割として、市による指導監査の支援を位置付け(※)
  • 経営改善や法令遵守について、柔軟に指導監督する仕組み(勧告等)に関する規定を整備(※)
  • 都道府県による計算書類等の収集・分析・活用、国による全国的なデータベースの整備


このうち、※印は平成28年4月1日の施行となります。

したがって、大半は平成29年4月1日の施行ですが、評議員の選任、社会福祉充実計画の準備等、28年度中に対応しなければならない事項も多数あります。

また、社会福祉充実計画の作成に当たっては、事業費及び社会福祉充実残高について、公認会計士、税理士等の意見を聴かなければならないとされています(社会福祉法第55条の2第5項)。

社会福祉法改正に関するご相談又はご依頼は弊事務所まで、ご連絡ください。 

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東京地方税理士会所属
税理士法人 中山・久保嶋会計は
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