社会福祉法改正に伴う支援業務についてのご案内

~財産目録作成支援・充実残額の試算・手続実施結果報告書の作成~

 平成28年3月31日、社会福祉法の一部を改正する法案が成立し、平成28年度決算より新しい社会福祉法人会計基準に基づく財産目録の作成及び社会福祉充実計画の作成等が義務付けられました。
 また、社会福祉充実計画の作成に当たっては、事業費及び社会福祉充実残高について、公認会計士、税理士等の意見を聴かなければならないとされています(社会福祉法第55条の2第5項)。
*弊社では、今回の社会福祉法改正に伴う支援業務を行っております。

各業務の作成報酬の目安は、以下のとおりとなっております。

業務報酬顧問(監査)契約なし顧問(監査)契約あり
財産目録の作成支援10万円(税抜)~5万円(税抜)~
社会福祉充実残額の試算10万円(税抜)~5万円(税抜)~
社会福祉充実計画に対する
「手続実施結果報告書」(確認書)の作成
10万円(税抜)~5万円(税抜)~

※業務報酬は作業時間に応じた請求となります。そのため、法人規模(拠点数、建物数、収入規模等)により金額は変動いたします。なお、各業務の対応だけをご依頼いただく場合は、顧問(監査)契約を締結している法人様よりも事業の理解、計算書類・財産目録の妥当性の確認等に時間を要するため、報酬は高くなります。

なお、下記の支援を受け一定の報告書が提出された場合には「所轄庁の指導監査の周期は4年に1回」とされ、かつ「指導監査ガイドライン」に掲げる一定の監査事項を省略できることとなる見込みです。
 ① 専門家による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援
 ② 専門家による財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援
*弊社では、これらの支援業務についても対応を予定しております。

公認会計士・税理士とはいえ、すべてが社会福祉法人会計に詳しいわけではありません。むしろ、社会福祉法人会計に精通して、専門としている公認会計士、税理士は少数です。弊社は介護保険導入当初から複数の社会福祉法人の巡回監査や記帳代行等に従事しているため、多数の経験と最新の知識、業界動向に精通しております。

<社会福祉法人に対する弊社の業務> ~弊社のHPをご覧ください。~
・新会計基準、新制度導入支援
・社会福祉充実計画に対する確認書の作成
・会計ソフト導入(TKC社会福祉法人データベース、福祉大臣等)
・定款、規程の整備
・社会福祉法人設立支援(租税特別措置法第40条対応:法人設立時の寄付金非課税制度)
・県、市町村からの法人監査、施設監査(指導監査)への対応 ・税務相談、申告
・県、県社協からのセミナー講師の受託
・弊社の関与先を基にした独自の財務分析数値の提供

*ご相談又はご依頼は弊社まで、ご連絡ください。(担当:塩沢・橘田)

経営アドバイス・コーナー
東京地方税理士会所属
税理士法人 中山・久保嶋会計は
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。