社会福祉法の一部を改正する法案が平成28年4月1日に成立しました。 この改正は、福祉サービスの供給体制の整備及び充実を図るため下記の改革を進めています。
このうち、※印は平成28年4月1日の施行となります。
したがって、大半は平成29年4月1日の施行ですが、評議員の選任、社会福祉充実計画の準備等、28年度中に対応しなければならない事項も多数あります。
また、社会福祉充実計画の作成に当たっては、事業費及び社会福祉充実残高について、公認会計士、税理士等の意見を聴かなければならないとされています(社会福祉法第55条の2第5項)。
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