認定経営革新等支援機関に相談すると・・・

店舗の改修等による設備投資について特別償却または税額控除の適用が可能!!

◆制度の概要は?
中小企業等が、「認定経営革新等支援機関」(以下、認定支援機関)より指導・助言を受けて行う店舗の改修等に伴い、器具備品や建物附属設備を取得して指定事業に使用した場合には、取得価額の30%の特別償却または7%の税額控除の選択適用が可能となりました。

◆経営改善に関する指導・助言とは?
認定支援機関等による法人の経営改善や、これに必要な設備投資等に係る指導・助言を言います。当事務所はもちろん認定支援機関です。

◆対象期間は?
H25年4月1日からH27年3月31日までの間に行った設備投資が対象となります。

◆対象となる資産は?
器具備品なら1台または1基の取得価額が30万円以上のもの、建物附属設備なら取得価額が60万円以上のものが対象です。

◆指定事業とは?
卸売業、小売業、サービス業及び農林水産業(これらのうち性風俗関連特殊営業及び風俗営業に該当する一定の事業を除く)を言います。ただし税額控除の対象法人は、資本金の額等が3,000万円以下の中小企業等に限られます。

◆税額控除に限度額はある?
当期の法人税額の20%が限度ですが、控除限度超過額は1年間の繰越しができます。

信用保証協会の保証料が減免されます(概算要求中)

 中小企業の経営力強化を図る観点から、金融・経営支援の一体的取組を推進していくことが重要とされています。
 そのため、中小企業が認定支援機関による支援の下、事業計画の策定などの経営改善に取り組む場合に、信用保証協会の保証料が減免(概ね▲0.2%)されます。

日本政策金融公庫から低金利融資が受けられます(概算要求中)

 中小企業が、創業時あるいは事業拡大・新分野開拓等を行う際に、認定支援機関の支援(事業計画の策定支援・実行支援等)を受けることで、日本政策金融公庫から低利融資(基準利率からの一定利率引下げ)が受けられるようになります。
 さらに貸付金額のうち1,500万円までは、無担保・無保証人であっても、金利上昇なく貸し付けが受けられるようになります。
 成長を指向する中小企業のさらなる飛躍を支援することが目的とされていますが、中小企業は事業計画や経営改善計画を策定し、実行責務を負い、期中の進捗報告を行うことが条件です。認定支援機関は、期中における継続的な経営支援を実施します。

経営革新等支援機関
経営アドバイス・コーナー
東京地方税理士会所属
税理士法人 中山・久保嶋会計は
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。